
仲介売却をご検討の方へ
沖縄の不動産売却をご検討の方へ。イレブン住宅では、土地・戸建て・マンション・収益物件などの仲介売却を承っています。
「できるだけ納得できる価格で売却したい」
「市場に出して購入希望者を探したい」
「買取と仲介のどちらがよいか相談したい」
イレブン住宅では、土地・戸建て・マンション・収益物件などの 仲介による売却をサポートしています。
物件の特徴や周辺相場、売却希望時期などを確認し、 お客様のご希望に合わせた販売方法をご提案します。
査定・ご相談は無料です。
沖縄の不動産売却における仲介売却とは
不動産会社が売主様と購入希望者との間に入り、売却をサポートする方法です
仲介売却では、査定価格や周辺相場などを参考に売出価格を決め、 インターネット掲載や購入希望者への紹介などの販売活動を行います。
購入希望者が見つかった後は、価格や引渡し条件などを調整し、 売買契約から決済・引渡しまでサポートします。
売却価格を重視しながら市場で購入希望者を探したい方に適した売却方法です。
仲介は、売主と買主をつなぐ仕組み
売主
希望する価格や時期を相談。
イレブン住宅
販売活動・問い合わせ対応・条件調整。
買主
物件を検討し、購入を申し込み。
当社は売買の間に入り、契約と引渡しまでの手続きを支援します。
こんな方に仲介売却がおすすめです
売却価格を重視したい
市場で購入希望者を募り、納得できる条件での売却を目指したい方。
売却時期にある程度余裕がある
すぐに現金化する必要がなく、販売活動を行いながら売却したい方。
土地・戸建てを売却したい
自宅・空き家・土地・古家付き土地などの売却をご検討の方。
マンションを売却したい
居住用マンションや区分所有マンションの売却をご検討の方。
収益物件を売却したい
アパート・マンション・テナントビルなどの売却をご検討の方。
相続した不動産を売却したい
相続した土地・建物・空き家などの整理や売却をご検討の方。
仲介売却と不動産買取の違い
| 比較項目 | 仲介売却 | 不動産買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 一般の購入希望者等 | 不動産会社等 |
| 売却価格 | 市場価格を目安に売出価格を設定 | 買取査定価格で売却 |
| 売却期間 | 購入希望者が見つかるまで期間を要する場合があります | 条件が整えば比較的短期間で進められます |
| 販売活動 | インターネット等を利用して購入希望者を募集します | 一般向けの販売活動を行わず進めることが可能です |
| 内覧 | 購入希望者による内覧対応が発生する場合があります | 一般の購入希望者による内覧は原則ありません |
| 仲介手数料 | 仲介により売買契約が成立した場合に発生します | 当社が直接買主となる場合は仲介手数料はかかりません |
※売却方法は、物件の状況・価格・ご希望の売却時期などにより適した方法が異なります。
※仲介手数料は法令に基づく上限額の範囲内で、媒介契約時にご説明します。
売却前に整理したい、2つの希望
価格の希望
相場と査定結果を確認し、売出価格を検討します。
時期・条件の希望
引越し時期や残置物など、引渡し条件を整理します。
売出価格と成約価格は同じとは限りません。販売状況に応じて見直しも検討します。
売却を決める前でも、進め方からご相談いただけます。
無料査定・売却相談媒介契約について
仲介による売却を正式に依頼する場合は、不動産会社と媒介契約を締結します。 媒介契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があります。
一般媒介契約
複数の不動産会社へ重ねて媒介を依頼できる契約です。
専任媒介契約
媒介を依頼する不動産会社を1社に決めて販売を進める契約です。
専属専任媒介契約
媒介を依頼する不動産会社を1社に決め、より限定した条件で販売を進める契約です。
どの媒介契約が適しているかは、物件の状況や売却方針によって異なります。 ご希望を伺ったうえで、それぞれの違いをご説明します。
仲介売却の流れ
売却にかかる費用と手取り額
売却価格が、そのまま手元に残る金額になるわけではありません。売却に必要な費用、住宅ローンの残債、売却後の税金を分けて確認すると、資金の見通しを立てやすくなります。

手取り額の考え方
売却代金 − 売却に伴う諸費用 − ローン返済額
= 譲渡所得税等を差し引く前の手取り目安
最終的な手取りは、ここから売却に伴う所得税・住民税等を差し引いて考えます。固定資産税等の精算金や賃貸物件の敷金精算なども、取引条件に応じて加減します。
主な費用の内訳
仲介手数料
仲介によって売買契約が成立した場合に発生します。金額と支払時期は媒介契約時にご説明します。当社が直接買主となる買取では、当社への仲介手数料はかかりません。
契約書の印紙税
課税対象となる紙の売買契約書に必要です。契約金額や作成時期によって税額が異なります。電子契約は、紙の契約書を作成する場合とは取扱いが異なります。
登記・ローン返済に関する費用
抵当権抹消登記の登録免許税・司法書士報酬、必要な住所変更・相続登記、金融機関の繰上返済手数料などです。ローン元本の返済額は、これらの費用とは別に確認します。
物件の状況に応じた費用
測量・境界確認、建物解体、残置物処分、引越しなど。すべての物件で必要になるわけではなく、売却条件を確認して必要なものを見積もります。
計算例:3,000万円で売却する場合
個人所有の土地を仲介で売却し、ローン返済額が1,000万円あるケースを仮定した説明用の例です。実際のお見積りや成約事例ではありません。
- 売却代金
- 3,000万円
- 仲介手数料(税込・上限額の例)
- 105万6,000円
- 印紙税(紙の契約書1通)
- 1万円
- その他の諸費用(仮定)
- 13万4,000円
- 諸費用の合計
- 120万円
- ローン返済額
- 1,000万円
3,000万円 − 120万円 − 1,000万円
税金を差し引く前の手取り目安
1,880万円
※その他の諸費用13万4,000円は計算を説明するための仮定額で、一般的な相場や当社の料金を示すものではありません。測量・解体・引越し等の費用、固定資産税等の精算金、譲渡所得税等はこの例に含めていません。
※仲介手数料は、売買価格(消費税が含まれる場合はその相当額を除く)が400万円を超える場合の原則の上限額「(価格×3%+6万円)×1.1」で計算しています。実際の報酬額は上限の範囲内で合意します。800万円以下の宅地・建物には、事前の説明・合意により税込33万円を上限とする特例が適用される場合があります。
※印紙税1万円は、2027年3月31日までに作成する、契約金額1,000万円超・5,000万円以下の不動産売買契約書についての軽減税額です。制度や取引条件は契約時に確認します。
「手取り額」と「課税される利益」は別のものです
譲渡所得は、売却収入から取得費と税務上の譲渡費用を差し引いて計算します。ローンの元本返済額を、そのまま譲渡所得から差し引くことはできません。
税額は取得費、所有期間、特例の適用などによって変わります。税務上の判断は税理士等に確認し、納税資金も含めて売却計画を立てましょう。
売却価格だけでなく、費用と手取りの見通しもあわせてご相談ください。
制度の確認:2026年10月。参考:国土交通省・仲介手数料/国税庁・印紙税/国税庁・譲渡所得の計算
よくあるご質問
査定だけでも依頼できますか?
はい。査定・ご相談は無料です。査定を受けたことを理由に売却をお願いすることはありません。
査定価格で必ず売り出さなければなりませんか?
いいえ。査定結果をご説明したうえで、売却時期やご希望を踏まえて売出価格をご相談します。
現在住んでいる家でも売却できますか?
はい。居住中の物件でも売却相談は可能です。内覧方法や引渡し時期についてご相談しながら進めます。
古い建物や空き家でも相談できますか?
はい。築年数が経過した建物、空き家、古家付き土地などもご相談ください。
仲介と買取のどちらを選べばよいですか?
売却価格を重視するのか、売却時期を重視するのかなど、ご希望を確認したうえで両方を比較してご説明します。
沖縄の不動産のこと、まずはご相談ください
仲介売却・無料査定受付中
売却をまだ決めていない段階でも構いません。
査定・ご相談は無料です。
営業時間 10:00~18:00
